2023/07/12
またもや飲酒後に電動キックボードに乗っていた方が事故を起こしました。
工事の為、停車していたタクシーにぶつかってしまい飲酒が発覚して書類送検との事です。
タクシーにはお客様は乗車しておらず運転手の方も怪我はなかったとの事でしたので、不幸中の幸いです。
道路交通法(道交法)は、酒気を帯びて「車両等」を運転してはならないと定めており、当然 罰則もあります。
酔って正常な運転ができなくなっている場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となりますし、そこまでではないものの、一定値以上の酒気を帯びている場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
「知らなかった」では済みませんので、ご周知ください!
電動キックボードが悪いのではなく、ルールを無視して使用するのが悪いと思います。
皆様もお気を付けください。